派遣について Q&A
派遣に関しての基本的な疑問にお答えいたします。
派遣って何?▼▲
派遣社員とは、派遣会社と雇用契約を結び、派遣先もしくは派遣先企業に就業する働き方をする人のことです。
契約の形には「登録型派遣」と「常用型派遣」の他、就業先の企業への直接雇用を前提とした「紹介予定派遣」というものもあります。
【登録型派遣】
派遣元の会社に登録し、派遣先の企業で働くという働き方のことです。一般に「派遣」というと、この形態を指すことが多いです。 (当社も同様)
就業している期間だけ派遣会社と雇用契約を結ぶという契約なので、実際に働いている期間のみ給与が発生します。
【紹介予定派遣】
紹介予定派遣とは、派遣先での正社員・契約社員などへの直接雇用を前提としている働き方のことです。
最長6か月間勤務し、その期間に企業と講師の双方が希望することで、直接雇用を結ぶかどうかを決定します。
雇用形態ごとの違いって?▼▲
【労働者派遣】
労働者派遣は、派遣労働者(登録講師)、派遣先(学校・塾・予備校など)、派遣元(当社)の三者間で成り立つ仕組みです。
雇用契約は当社と結び、給与も当社からの支給となります。業務指示・命令は派遣先の指揮命令者から直接受けることが可能です。
※指揮命令者とは?
派遣先は、自己の雇用する労働者の中から、就業場所ごとに1人指揮命令者を選任していただくこととなります。
指揮命令者は、業務の処理について、派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に業務を処理できるように、業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知し指導します。
【職業紹介】
職業紹介は、求職者、ニーズのあるクライアントに職業紹介を行うサービスです。
当社は情報提供、面接、採用条件や入社日の調整など、サポートを行います。雇用決定後、契約を結ぶのは講師と雇用先になります。
派遣をしながら副業って出来るの?▼▲
派遣法上では制約はありませんが、派遣先又は派遣元の労働条件に別途禁止規定が設けられていた場合は副業が禁止される可能性があります。
詳しくは就業規則をご確認下さい。
「日雇い派遣」は出来ないの?▼▲
2012年10月に労働者派遣法改正法が施行され、単発や短期のいわゆる日雇派遣が原則禁止(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者について、労働者派遣を禁止)となりました。
しかし、この「原則禁止」にはいくつかの例外となる「場合」があります。
原則禁止の例外となる場合
- 60歳以上の方
- 雇用保険の適用を受けない学生
- 年収500万円以上の方で副業として日雇派遣に従事する方
- 世帯年収の額が500万円以上の主たる生計者以外の方
同じ派遣先でずっと働くことは出来るの?▼▲
派遣期間の上限については、原則的に同一事業所での労働期間は最大3年までと労働者派遣法で定められています。
派遣スタッフでも有給休暇はとれるの?▼▲
派遣スタッフも正社員同様、有給休暇が取得できます
有給休暇を取得するには次の条件をすべて満たす必要があります。
- 雇い入れの日から6ヶ月間継続して勤務していること
- 全労働日の8割以上出勤していること
これらの条件を満たしていれば雇用形態に関わらず労働者は有給休暇を取得することが可能となります。
派遣先で事故やケガがあった場合、労災保険は適用されるの?▼▲
派遣社員の方が、仕事により病気やケガをした場合は、
労働者災害補償保険の対象になり、療養費(治療費など)全額および休業補償の申請ができます。
(ただし、労災の認定は労働基準監督署が行います。いつもの経路を逸脱・中断した場合など、状況によっては給付を受けられない場合もあります)
個人情報はどうなるの?▼▲
派遣元は本籍地や家族の職業などの個人情報を原則、収集することはできません。
派遣元が収集できる個人情報の範囲は業務の目標達成に必要な範囲に限られ、本籍や家族の職業などの個人情報を求めることは原則禁止されています。
残業や休日出勤はどうなっているの?▼▲
残業や休日出勤は就業条件明示書の契約内容によりけりなのでお仕事を始める前に必ず確認しましょう。
なお、労働時間は1週40時間、1日8時間(法定労働時間)まで、休日は毎週少なくとも1回又は4週を通じて4日(法定休日)以上が原則です。
派遣労働者に法定時間外又は法定休日に労働をさせるためには、派遣元が、派遣元労働者の過半数を組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者と書面で労使協定(36(サブロク)協定)を結び、労働基準監督署に届け出なければなりません。
確認したいときには派遣元責任者へおたずね下さい。
交通費はもらえるの?▼▲
契約によりますが原則的に実費分、支給させていただいています。
ご自宅から、指導先までの最短距離での経路にて支払いを行わせていただいています。
また、通勤定期券と実費交通費どちらか金額の安いほうを支給いたします。
社会保険加入はできるの?▼▲
週30時間以上且つ契約期間が2ヶ月と1日以上働く見込みがある場合、社会保険の加入対象になります。
社会保険は、条件を満たしている場合は加入しなければなりません。
また、週20時間以上且つ31日以上働く見込みがある場合は雇用保険の加入対象になります。
労災保険は就業条件に関係なく就業と同時に適用されます。
年末調整はしてもらえるの?▼▲
下記条件を全て満たす方については、弊社で年末調整を行います。
・給与支給日1月~12月までの中でご勤務がある方
・12月末まで在籍している方
・その年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していること(甲欄)
条件に当てはまらない方、期限までに年末調整の書類の提出が間に合わない方は、ご自身で確定申告をしていただきます。
弊社で年末調整を行わなかった方には、確定申告に必要な源泉徴収票を、1月上旬~中旬にかけて、ご自宅へ郵送します。