教員免許の種類と更新制
教員免許の種類
教員免許には大きく分けて以下のような分類がなされています
学校種 | 職種 | 職階 |
---|---|---|
幼稚園 | 教諭 | 助教諭 |
小学校 | 教諭 | 助教諭 |
中学校 | 教諭 | 助教諭 |
高等学校 | 教諭 | 助教諭 |
特別支援学校 | 教諭 (「自立教科教諭」および 「自立活動教諭」を含む) |
教諭 |
(校種区分なし) | 養護教諭 | 養護助教諭 |
(校種区分なし) | 栄養教諭 | (栄養助教諭という職種はない) |
さらにこの「教諭」にはそれぞれに必要な免許の種類があります
[普通免許状]
・専修免許状
修士学位を有することを基礎資格とする。つまり大学院卒です。
現職教員がランクアップのためとることが多いようです。
・一種免許状
学士の学位を有することを基礎資格とする。
普通の教員免許といえばこれにあたります。
・二種免許状
短期大学士の学位を有することを基礎資格とする。短大卒。
高校の免許にはないです。基本的には小学校、幼稚園となります。
[特別免許状][臨時免許状]
この二つはイレギュラーなもの、それぞれ都道府県のみで有効。
都道府県の教育委員会の教育職員検定に合格すると授与されます。
この試験は難易度が高く、期間も決まっています。
教員免許の改正
教育職員免許法施行法で一般的な普通免許状は、1級免許状と2級免許状に区分されていました。
1989年の法改正によって、専修免許状、一種免許状、二種免許状の3種に改められています。
(ただし、高等学校教諭の免許状については、専修免許状と一種免許状の2種類)
修士卒で高校1級が、大卒で高校2級が取得できました。つまり高校2級は現在の高校1種に相当します。
●高校1級→専修免許 ●高校2級→高校1種
「教員免許更新制」について
2007年6月改正教育職員免許法成立により、2009年4月1日から教員免許更新制が導入されました。
あなたは『新免許状』所有者です。
免許状に記載された『有効期限満了の日』まで教員として働くことができます。
有効期限が継続している場合、『全ての免許の中で一番新しい有効期限日の満了の日』
または、『更新等の証明書に記載された有効期間と全ての免許の有効期間満了の日の前で一番新しい日』
あなたは『旧免許状』所有者です。
栄養教諭免許状の特例に該当します。(※最初の終了期限は裏面表2で確認)
最初の終了期限は栄養教諭免許状の授与年月日をもとに裏面表2で確認してください。
更新手続きをしている場合は、更新等の証明書に記載された終了確認期限となります。
あなたは『旧免許状』所有者です。
最初の終了期限は裏面表1で確認してください。
最初の終了確認期限は生年月日をもとに表1で確認します。
更新等の手続きをしている場合は、更新等の証明書に記載された終了確認期限となります。
*終了確認期限の日が経過した場合*
- 終了確認期限日の24時に、
- ● 現職教員等の受講義務がある場合 :免許は失効(免許資格なし)
○ 上記以外の者 :有効性のみ失う(免許資格あり)
あなたは『旧免許状』所有者です。
更新等の手続きを行なう必要はありません。生涯有効な免許状です。
免許状の終了確認期限
受講対象者の生年月日 | 最初の修了確認期限 | 免許状更新講習の受講期間 | |
---|---|---|---|
1 | 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 昭和50年4月2日~昭和51年4月1日 |
平成23年3月31日 | 平成21年4月1日~平成23年1月31日 |
2 | 昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 昭和41年4月2日~昭和42年4月1日 昭和51年4月2日~昭和52年4月1日 |
平成24年3月31日 | 平成22年2月1日~平成24年1月31日 |
3 | 昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 昭和42年4月2日~昭和43年4月1日 昭和52年4月2日~昭和53年4月1日 |
平成25年3月31日 | 平成23年2月1日~平成25年1月31日 |
4 | 昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 昭和43年4月2日~昭和44年4月1日 昭和53年4月2日~昭和54年4月1日 |
平成26年3月31日 | 平成24年2月1日~平成26年1月31日 |
5 | 昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 昭和44年4月2日~昭和45年4月1日 昭和54年4月2日~昭和55年4月1日 |
平成27年3月31日 | 平成25年2月1日~平成27年1月31日 |
6 | 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 昭和45年4月2日~昭和46年4月1日 昭和55年4月2日~昭和56年4月1日 |
平成28年3月31日 | 平成26年2月1日~平成28年1月31日 |
7 | 昭和36年4月2日~昭和37年4月1日 昭和46年4月2日~昭和47年4月1日 昭和56年4月2日~昭和57年4月1日 |
平成29年3月31日 | 平成27年2月1日~平成29年1月31日 |
8 | 昭和37年4月2日~昭和38年4月1日 昭和47年4月2日~昭和48年4月1日 昭和57年4月2日~昭和58年4月1日 |
平成30年3月31日 | 平成28年2月1日~平成30年1月31日 |
9 | 昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 昭和48年4月2日~昭和49年4月1日 昭和58年4月2日~昭和59年4月1日 |
平成31年3月31日 | 平成29年2月1日~平成31年1月31日 |
10 | 昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 昭和49年4月2日~昭和50年4月1日 昭和59年4月2日~ |
平成32年3月31日 | 平成30年2月1日~平成32年1月31日 |
免許状授与日 | 最初の修了確認期限 | 免許状更新講習の受講期間 | |
---|---|---|---|
1 | 平成18年3月31日以前に栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者 | 平成28年3月31日 | 平成26年2月1日~平成28年1月31日 |
2 | 平成18年4月1日から平成19年3月31日までに栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者 | 平成29年3月31日 | 平成27年2月1日~平成29年1月31日 |
3 | 平成19年4月1日から平成20年3月31日までに栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者 | 平成30年3月31日 | 平成28年2月1日~平成30年1月31日 |
4 | 平成20年4月1日から平成21年3月31日までに栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者 | 平成31年3月31日 | 平成29年2月1日~平成31年1月31日 |
参考URL(文部科学省ホームページ)
免許更新制
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/
修了確認期限をチェック
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index1.htm