教師でもできる副業とは?雇用形態ごとに詳しく解説!

厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定したことで、教師でも副業ができるのか、法的に問題がないのかどうかが気になっている方も多いのではないでしょうか。教員が副業できるかどうかは、勤務先が公立か私立か、また常勤か非常勤かによって異なるため、一概に「解禁された」とは言えません。副業をしたいと思った場合、教員の副業の条件をしっかりと理解し、「副業ができるのか」「どのような副業ならば問題ないのか」ということを知っておくことが大切です。

この記事では、教員の副業の条件や、おこなってよい副業の種類について公立や私立、雇用形態別に詳しく解説していきます。

目次

教師(教員)は副業可能?雇用形態別に解説

教師(教員)の副業は禁止されていると思われがちですが、教師であっても一定の条件を満たせば副業が可能です。
以下の表は公立や私立、雇用形態別に副業ができるかどうかをまとめたものです。教師はそれぞれの条件を満たせば副業が可能となっています。

勤務先 雇用形態 副業の可否
公立 常勤 許可された場合のみ可
非常勤
私立 常勤 学校の就業規定による
非常勤 学校の就業規定による

それでは、教師が副業できるかどうかについて、詳しくみていきましょう。

公立学校の教師の副業は許可された場合のみ可能

公立学校の教員の副業は基本的に禁止されていますが、許可を申請して認められた場合は副業が可能になります。公立学校の教員は「地方公務員法」の規定に従わなければならず、地方公務員法38条では以下のように定められています。

「営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。」

ただ、同時に教育公務員特例法17条では以下のように定められています。

「教育公務員は,教育に関する他の職を兼ね,又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項 に規定する県費負担教職員については,市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第二十三条第二項及び第二十四条第二項において同じ。)において認める場合には,給与を受け,又は受けないで,その職を兼ね,又はその事業若しくは事務に従事することができる。」

要約すると「公務員である公立学校の常勤教師の副業は、基本的には禁止されているが、任命権者から許可を受けた副業であればおこなうことができる」ということになります。任命権者とは、市町村の教育委員会のことを指し、それぞれの自治体の教育委員会が許可したもののみ副業が可能ということとなっています。

教育関連の後援会や書物の発行など「教育に関連したもの」であれば、許可は受けやすい傾向にありますが、「市町村それぞれの教育委員会」が許可を出すため、勤務地がどこにあるかによって許可の内容に差が出ることもあります。

■参考
地方公務員法 第三十八条
教育公務員特例法 第十七条

公立学校の非常勤講師の副業は問題なし

公立学校の非常勤講師は、地方公務員法では「特別職地方公務員」とされ、地方公務員法や教育公務員特例法が適用されないこととなっています。

そのため、副業をおこなうことは可能です。実際のところ、非常勤教師の賃金だけでは生活が成り立たず、何らかの仕事と兼業している方が多いというのが現実です。ほかの学校の非常勤教師との兼業や学習塾など、教師に関連がある仕事についている方が多いようです。

私立学校の教師の副業は学校の規定による

私立学校の教師は、学校の就業規則によって副業できるかどうかが決まります。勤務先の就業規則に従うという意味では、会社に勤める会社員と同じと考えることができます。副業を検討する場合は、就業規則を調べて、「副業禁止」と書かれているかどうかをよく確認しましょう。とくに明確な決まりがなければ、副業が可能と考えられます。

就業規則で副業が禁止されていても、非常勤であれば就業規則で規定されていない場合もあります。そういった場合は、ほかに規定がなければ副業が可能です。

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公立学校教師ができる副業とは?

公立学校の教師は、任命権者である教育委員会の許可を得れば副業をすることができますが、地方公務員法では以下のような規定されており、この3点に違反する副業はできないこととなっていますので注意が必要です。

  • 地方公務員の信用を傷つけて不名誉になる行為をしてはいけない
  • 職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない
  • 職務に専念しなければならない

副業をする場合は、これらに違反していない仕事であることが必要です。また、市町村によって多少の違いはあるものの、教育委員会に許可を申請する大まかな手順は以下のようになっています。

  1. 営利企業等従事許可申請書に記入する
  2. 所属している学校の校長に提出する
  3. 校長が教育委員会に提出する

許可申請は校長の同意を得ることが必要なので、校長とよくコミュニケーションをとり、副業の内容をよく理解してもらうことが大切です。それでは、副業の許可を得やすい活動を紹介いたします。

教育関連の執筆活動

教育関連の書籍の執筆は、教員の副業として認められる可能性が高くなっています。実際に教育関連の書籍を出版している公立学校の教師も多く、副業として認められた過去の事例も複数あることから、申請が認められる可能性が高いでしょう。

しかし、こちらも「本業に支障がない範囲」での執筆活動であることが前提です。執筆活動に時間をかけすぎて睡眠不足になり、日中の授業の質が落ちるといったことは避けなければなりません。

また、教師は公務員としての「守秘義務」があるので、情報漏洩に当たることを記述していないかを慎重に確認する必要があります。

教師はそれぞれの専門分野や教育内容について執筆の依頼を受けることも多くありますが、「信用を傷つけない」「守秘義務を守る」「本業に支障がない範囲」という法律を守っていれば許可を得られる可能性があります。

教育関連の講演活動

教育関連の講演活動も、副業として認められやすい仕事のひとつです。講演の内容が教育に関するものであり、職務に支障がなく公務員としての信用が損なわれないものであれば、許可される可能性が高いといえます。

小規模の不動産投資

教師だけではなく、地方公務員において大規模な不動産投資は禁止されていますが、小規模な不動産投資は認められています。なぜなら、本人の意思とは関係なく相続で不動産を受け継ぐこともあるからです。

人事院では、以下のような条件を満たす場合は副業にあたらないと定められています。

  • 独立家屋は5棟未満、マンションなどの区分所有の場合は10室未満の規模であること
  • 年間の賃料収入が500万円未満であること
  • 不動産の管理を自分で行わないこと
  • 土地の賃貸は10件未満であること
  • 駐車場運営は駐車台数が10台未満であること

このような「小規模の不動産投資」は副業として認められますが、各自治体の教育委員会へ許可申請を出す必要があります。面倒だからと申請を出さない方もいるようですが、「申請を出して許可を得る」ことが正式な手続きの方法です。

手続きをせずに不動産投資をおこなうと戒告などの処分対象になることもありますので、しっかりと手続きをしましょう。

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副業の許可が不要なケースとは?

教師の副業のなかには、小規模農業や資産運用など、そもそも「副業」とされていないものがあります。このような活動であれば副業とはみなされないため、許可を得る必要がなく、個人の裁量で自由におこなうことができます。

小規模の農業

教師は「小規模の農業」であれば、無許可でおこなうことができます。小規模農業とは、収益を上げるのが目的ではなく、主に自家消費が目的の農業のことをいいます。

ただ、農地法上、新規で農地を取得する場合は、ある程度の規模がある農地に限られています。そのようなことから、「小規模の農業を新規ではじめる」ということは難しく、実際に許可を受けずに小規模農業ができるのは「相続や遺贈などで、親がすでに農業をおこなっていた農地を引き継ぐ場合」に限られています。

この「小規模」の定義ははっきりと決められておらずあいまいではありますが、ひとつの目安として、以下の2点があげられます。

  • 耕地面積30a以下
  • 農作物の年間販売額が50万円未満

これらの条件を満たす場合でも、あらかじめ教育委員会などの任命権者の許可をとっておくほうが安心です。

ブログやYouTubeでの活動

一般的に、ブログの執筆やYouTubeでの情報発信は、広告料を受け取らなければ副業に該当しません。ただし、サイト上に広告を掲載するなどして収益を得ると「営利目的の副業」ということになり、原則禁止となるので注意が必要です。

許可が下りた場合であっても、勤務時間中に動画編集をしたり撮影をしたりすることは、本職である教師の業務に影響が出るため、おこなってはいけません。ブログの記事や動画上で個人情報を漏洩させることも守秘義務に違反しますので気を付けましょう。

株式投資やFXなどの資産運用

株式投資やFXなどの「資産運用」は副業と認められていないため、許可なくおこなうことができます。

ただし、値動きが気になって勤務時間中に何度も株価を見てしまうなど、本業に支障が出ると地方公務員法に違反してしまうことになります。投資信託を長期で保有したり、信託型投資などで、値動きがあまり気にならない投資方法を選ぶようにしましょう。

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教師が副業することで得られるメリット

教師が副業をすると収入アップが見込めますが、それ以外にも副業をすることで得られるメリットがあります。

学校関連以外の方と知り合える

副業をすると、さまざまな異業種の方と知り合う機会が増えるので、人脈を広げることができます。学校はある意味閉鎖された空間であり、教師以外の方と知り合う機会はあまりないといえます。

しかし、副業をしていると学校以外の方と知り合う機会が増えるので、いろいろな情報を取り入れながら人脈の幅を広げていくことが可能です。転職を考えたときや、定年を迎えて第二の人生をスタートするときなど、この人脈がメリットをもたらしてくれることもあるでしょう。

教師以外の仕事のスキルや知識量が向上する

副業で教師以外の仕事に取り組むことでさまざまな知識が増え、その結果「教える」という技術の向上につながることがあります。たとえば、youtuber(ユーチューバー)になるとIT系の知識量が増えますし、資産運用をすれば金融の知識に詳しくなります。

このようにいろいろな知識を吸収していくことで、幅広い知識が蓄積されて世のなかの現状をよりよく理解できるようになるでしょう。

人生の幅が広がる

副業をすると、いろいろな知識や人脈を得ることができ、それがまわりまわって今後の人生に生きてくることがあります。さまざまなことを学ぶなかで「こんなことをしてみたい」と、別の職業に興味が出てくることもありますし、起業をしたい、チャレンジしたいと思うこともあるかもしれません。

このように、副業をすると教師とは違う世界から多くの刺激を受けることができて、視野が広がるということも魅力となっています。

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教師が副業する際に注意すること

教師が副業をする際には、「おこなってもいい副業かどうかを確認する」「許可が必要なものは、迅速に許可申請をする」ということ以外にも気を付けるべきことが3つあります。

副業収入が年間20万円を超える場合は確定申告が必要


教師が副業で得る収入にはいろいろな種類がありますが、副業で得た収入が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要です。教師が得た原稿料や講演料は「雑所得」にあたります。

また、小規模の農業で、自分たちが消費する分以外を少量売った、という場合も雑所得となります。不動産賃貸収入は「不動産所得」として申告します。

このように、副業の種類によって申告すべき所得の種類が変わりますが、どの所得であっても「年間20万円を超える」所得があった場合は、確定申告が必要であるということに気をつけてください。

違反した場合は罰則規定あり

許可を得ていない副業がバレると、各自治体の教育委員会規則により、免職・停職・減給・戒告などの処分を受けます。公務員の罰則はおもに以下のような5段階に分かれています。

処分の種類 内容
訓告 上司からの注意のみ
戒告 人事の記録に残ってしまうため、退職まで影響を受ける
昇給、賞与審査、出世にも不利
減給 最大で1年間、一定期間の給与がカットされる
停職 一定期間職務につけず、その間の給与はゼロとなる
免職 公務員としての身分を失う

人事院の「懲戒処分の指針について」によると、許可を得ずに副業をおこない、それがバレてしまったときの処分は「減給または戒告」と定められています。

また、無許可の副業であり、なおかつ「公務員の信用を失墜させる副業」と判断された場合は、「減給」や「停職」といったように、処分が重くなる傾向がありますので注意しましょう。

■参考
徳島県教育委員会「教職員の懲戒処分の指針」

生徒や保護者からのクレームに注意

教師の副業は、条件を満たしていれば法律上可能となっています。しかし、副業をおこなったことで現在の教師としての評判が落ち、生徒や保護者からクレームがくることもあるので注意が必要です。

教育関係の書籍の執筆や講演会は問題がないと考えられますが、学習塾などでのアルバイトは生徒や保護者に知られると悪影響が出ることがあります。副業はあくまでも「副業」です。副業をしたことで、本職である教師としての立場や評価を落としてしまうことになれば、本末転倒になってしまいます。

副業を検討するときは、「知られた場合のまわりの反応」がどのようなものになるかを想像し、生徒や保護者から不満の声が出ないものを選ぶようにしましょう。

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教師の副業は慎重に検討しましょう

公立学校の教員には地方公務員法が適用されているため、副業をするときには「副業の種類」を慎重に選ぶ必要があります。

また、校長を通して教育委員会に許可を得ることが必要なため、気軽な気持ちではじめにくいというデメリットもあります。これらの事情に加え、副業が生徒や保護者に知られた場合には、クレームがくるなどの悪影響が発生することも考えられます。

このようなことから、教師が収入をアップさせたい場合は、副業を考えるのではなく、教師としてよりよい条件の求人を見つけることが一番の近道と考えることができます。教師として条件がよい職場に転職すれば、教師としての立場を守りながら、そのキャリアを生かしつつ収入を上げることが可能です。

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