派遣講師の服務に関するガイドライン※子どもたち、自分・家族を守るための具体的行動

携帯電話、私的なメール、SNS等の禁止

業務遂行場所では、勤務先の許可なく、携帯電話を使用してはならない。

児童・生徒または保護者との個人的な付き合い、また、双方の携帯電話番号、メールアドレス、SNS、住所、手紙など個人的な連絡先等の交換はしてはならない。

【具体的な行動例】

  • 勤務先の許可なく、児童・生徒に自分の個人情報を教えること、児童・生徒から個人情報を聞き出すことは厳禁です。
  • 児童・生徒側からSNSの友達申請があった場合、指揮命令者・派遣先責任者に対処法を相談すること。
  • 児童・生徒、保護者との連絡は、原則として勤務先の電話を使用し、安易に個人の携帯電話のメール等を使用してはならない。
  • 指揮命令者・派遣先責任者の指示によりメール等を使用する場合は、CCを使って指揮命令者・派遣先責任者に同一のメッセージを送信すること。

2個人情報の適切な管理

業務上知り得た業務先の情報、関係者(児童・生徒)個人の情報は、インターネットや外部に対して流出しないこと。

児業務上知り得た個人情報にかかわるものを無断で許可なく複製したり、業務先外へ持ち出さないこと。

【具体的な行動例】

  • 禁止されている私物の外部記録媒体(USBメモリ、SDカード等)を校内に持ち込まない、また貸与されている外部記録媒体(USBメモリ、SDカード等)を校外へ持ち出さないこと。
  • 電子メールアドレスも個人情報となることに留意し、外部の複数の宛先に同時送信をする際は、他の送信先の電子メールアドレスが分からないようにBCCを利用すること。
  • 紙ベースの個人情報については、施錠できる場所に施錠保管し、鍵の管理を適切に行うこと。
  • 教職員間で児童・生徒等の個人情報を受け渡す場合、黙って机上に置いたりせずに、直接手渡しして確実に受け渡しを行うとともに、受け取った際は必ず内容を確認すること。
  • 日頃から机上や保管庫等の整理等を徹底するとともに、不要文書を廃棄する際は、内容を十分に確認すること。

3パーソナルコンピュータの適正な利用等

勤務先のパーソナルコンピュータの使用に際しては、規定を厳守し、適正に使用しなければならない。

ソーシャルメディアを使用する際は、不適切な書き込みや個人情報の書き込み等により、児童・生徒等に大きな影響を与える可能性があることを常に念頭に置き、適切に使用しなければならない。

【具体的な行動例】

  • 学校において、パーソナルコンピュータを私的な目的のメール交換に使用したり、ブログへの書き込みや、職務に関係のない画像の閲覧などのために利用したりしないこと。
  • 職場のパーソナルコンピュータは、管理者により随時、アクセス記録をチェックされていることを改めて認識し、適正に使用すること。
  • 管理職の許可無く、私物のパーソナルコンピュータ等を校内に持ち込まないこと。
  • SNS等のソーシャルメディアを使用して、不適切な内容や個人情報等の書き込み等を行わないこと。
  • 日頃から机上や保管庫等の整理等を徹底するとともに、不要文書を廃棄する際は、内容を十分に確認すること。

4体罰等の禁止

児童・生徒等に対する体罰、不適切な指導、行き過ぎた指導、暴言等を行ってはならない。

【具体的な行動例】

  • 体罰とは、児童・生徒等に対する懲戒のうち、児童・生徒等の身体に①直接的に肉体的苦痛を与える行為(殴る、蹴る、たたく、投げる等)②間接的に肉体的苦痛を与える行為(長時間にわたる正座・起立等)であることを改めて認識し、こうした行為は行わないこと。
  • 児童・生徒等の身体に肉体的負担を与える程度の軽微な有形力の行使(手をはたく(しっぺ)、おでこを弾く(デコピン)、尻を軽くたたく、小突く、拳骨で押す、胸倉をつかんで説教する、襟首をつかんで連れ出す等)は、不適切な指導であり、運動部活動やスポーツ指導において、児童・生徒等の現況に適合していない過剰な指導は、行き過ぎた指導であることを改めて認識し、こうした行為は行わないこと。
  • 児童・生徒等に恐怖感、侮辱感、人権侵害等の精神的苦痛や負担を与える言動(罵る、脅かす、威嚇する、人格(身体・能力・性格・風貌等)を否定する、馬鹿にする、集中的に批判する、犯人扱いする等)は、暴言等に当たることを改めて認識し、こうした行為は行わないこと。
  • 児童・生徒等の問題行動を指導する場面では、感情の高ぶりにまかせることなく、言葉によるコミュニケーションを通じて指導すること。
  • 児童・生徒等に、何について、なぜ指導するのかを説明し、児童・生徒等が自らの非を認識し、指導を聞き入れ、反省する態度を示すことができるような指導を行うこと。
  • 児童・生徒等の問題行動について、保護者と連携できる関係を構築するため、日頃から保護者と情報交換を行うこと。
  • 部活動指導(外部指導員による指導を含む。)や生活指導を組織的に行う体制を作ること

5不適切な行為(わいせつ行為)、セクハラ等の禁止

児童・生徒等との不適切な関係、立場を利用した不適切な行為(わいせつ行為)、児童・生徒等を傷付けるような性的言動(セクシュアル・ハラスメント)等を絶対にしてはならない。

【具体的な行動例】

  • 特別教室や体育館、放課後の教室等、他者の目に触れにくい場所での児童・生徒等に対する個別指導は、一人で行わないこと。
  • 児童・生徒等に対する指導上不必要な身体接触(首、胸、脇、腰、でん部、大腿たい部等を触る(着衣の上からの身体接触を含む。)、抱きしめる、頬ずりする、膝に乗せる等)は行わないこと。
  • 児童・生徒等を教職員の自宅等に迎えたり、自家用自動車に同乗させたりしないこと。
  • 指揮命令者・派遣先責任者の業務指示の場合以外は、児童・生徒等の自宅訪問をしてはならない。
  • わいせつ行為は、刑法違反(強制わいせつ罪等)、青少年健全育成条例違反、児童福祉法違反にも該当する可能性があり、教員免許状の失効等により二度と教壇に立てなくなる等、重大な非違行為であることを改めて認識し、こうした行為は行わないこと。
  • 児童・生徒等の問題行動について、保護者と連携できる関係を構築するため、日頃から保護者と情報交換を行うこと。
  • 相手が不快に感じる性的な言動が、全てセクシュアル・ハラスメントとなる。

*参考資料:H29.5 東京都教育委員会発行の資料